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運営方針

杉並区立図書館の運営にあたっては、条例や規則などに基づき、利用者のみなさまに快適で利便性の高いサービスをご提供できるよう努めています。
利用者のみなさまにも、ルールやマナーを守っていただき、多くの方に気持ち良くご利用いただけますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

杉並区立図書館サービス基本方針

    策定の趣旨

    平成24(2012)年度から令和3(2021)年度にかけて10年間の「杉並区基本構想(10年ビジョン)」及び「杉並区教育ビジョン」の策定を受け、図書館においても10年後のあるべき姿、図書館像を描き、そこに到達するための課題を明らかにした上で、計画的に事業に取り組むことを目的として「図書館サービス基本方針」(以下、「基本方針」という。)を策定をしました。
    令和4年度が本方針の最終年度であり、新たな区の基本構想及び教育ビジョンがスタートしたことから、現方針の達成状況を踏まえ、新たな10年の方針としての策定を行いました。

    位置付け

    本基本方針は、杉並区基本構想、杉並区総合計画・実行計画、杉並区教育ビジョン2022・同推進計画との整合性を図るとともに、「杉並区子ども読書活動推進計画」及び令和元年(2019年)に施行された「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(以下、「読書バリアフリー法」という。)等を踏まえ、策定を行いました。

    杉並区立図書館の将来像

    ・人生100年時代を自分らしく生きるための「学びの場」となっています。
    ・地域の情報拠点、ネットワークの拠点として整備され、地域の人々が集い、学び、活躍する「知の共同体」となっています。
    ・家庭や学校・職場と並ぶ「第三の場(サードプレイス)」となり、そこから図書館に集う人々の「楽しい交流空間」が生まれ、「知」と「対話」が広がっています。

    3つの視点

    (1)「学びの場」としての図書館
    (2)「知の共同体」としての図書館
    (3)「楽しい交流空間」としての図書館

    取組推進のための基盤整備

    (1)関係機関との協働
    (2)専門家・ボランティアの育成・活用
    (3)利用者ニーズの把握と効果的なPR

    杉並区立図書館サービス基本方針については、こちらをご覧ください。
    令和5年3月版
    平成25年3月版

条例・規則等

指定管理者制度、業務委託、非常勤職員を活用した図書館運営

杉並区では、民間事業者の経験やノウハウを活かして、図書館サービスの一層の向上を図るため、平成17年4月1日から図書館運営業務の委託を開始し、平成19年4月1日からは、指定管理者制度を導入して事業者の創意工夫により、特色ある図書館運営をめざしています。
また、非常勤職員を活用した図書館運営についても、引き続き実施します。

指定管理者、委託等により運営している図書館

令和3年度からの運営形態(PDF形式 64KB)

指定管理者制度

民間事業者が杉並区に代わって施設の運営と維持管理を一体的に行うことができる制度で、平成15年の地方自治法の改正によって創設されました。
図書館では、貸出・返却・督促などの一連の窓口業務のほか、施設の維持管理を行います。
事業者については、区議会の議決を経て、決定されるものです。

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杉並区立図書館
杉並区荻窪3丁目40-23
03-3391-5754(代表)

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