杉並区内大学図書館の本の閲覧・貸出
杉並区では、区民の生涯学習環境の向上を図るため、区立図書館と区内大学図書館との間で相互協力し、それぞれの図書館が所有する本や資料などの情報資源を区民の方に提供しています。
協定を結んでいる大学(以下「協定大学図書館」という)は、女子美術大学、高千穂大学、東京立正短期大学、明治大学です。
詳しくは、各大学図書館の説明をご参照ください。
これにより、杉並区民の方は協定大学図書館を直接利用できます。
(杉並区立図書館からの紹介状は不要です。)
利用方法
利用できる方
杉並区に住所がある満20歳以上の方
(ただし、東京立正短期大学は満18歳以上)
利用の手続き
館内閲覧
- 女子美術大学・東京立正短期大学
「杉並区立図書館利用カード」と「本人の氏名・住所・年齢が確認できるもの」(運転免許証・健康保険証等)をカウンターに提示してください。 - 高千穂大学・明治大学
「杉並区立図書館利用カード」と「本人の氏名・住所・年齢が確認できるもの」(運転免許証・健康保険証等)を提示して、大学図書館の利用カードを作成してください。
館外貸出
「本人の氏名・住所・年齢が確認できるもの」(運転免許証・健康保険証等)を提示して、各図書館の利用カード
(登録料1,000円 ※明治大学は3,300円)を作成してください。
利用できる時間及び内容等
詳しくは、各大学図書館の説明をご参照ください。
協定の主な内容
区立図書館と協定大学図書館とが所有している情報資源を有効に活用し、利用者の利便性の向上と図書館活動の充実を図ることにより、区民の生涯学習環境の増進に寄与することを目的に、相互の協力を行う。
資料の閲覧、館外貸出等の利用者支援活動の実施。
協定館が企画する事業への参加および協力を揚げ、協定館で構成する「杉並区図書館ネットワーク会議」を設置し、事業の推進を図る。
- 詳しくは、活動内容をご参照ください。
その他の大学図書館・専門図書館等の利用について
紹介状の発行について
杉並区の協定大学図書館を除く大学図書館や、専門図書館等にしか所蔵がない資料の閲覧を希望される場合、公共図書館からの紹介状が必要になることがあります。
杉並区立図書館では、下記の条件のもとに、紹介状を発行しています。
紹介状発行を申請できる方
以下の項目をすべて満たす場合に、紹介状発行の申請を受け付けています。
申請ができるのは、ご本人に限ります。
- 杉並区に住所がある方
- 杉並区立図書館に利用登録している方
- 返却期限を過ぎた貸出資料のない方
- 大学に所属していない方
(大学生、大学院生など大学関係者の方は、所属大学図書館にご相談ください) - 調査研究を目的とする方
紹介状発行までの手続き
- 利用条件は、機関ごとに異なります。学外者の利用の可否、資料の所蔵状況などを、各機関のホームページ等で確認してください。
- 公共図書館からの紹介状が必要であることが確認できた場合、杉並区立図書館の図書館利用カードをお持ちの上、最寄りの図書館のカウンターにお申し込みください(区民センター図書室、サービスコーナー、ふれあい図書室などでは、お申し込みできません)。 紹介状の準備ができましたら、ご連絡させていただきます。
ご注意
- 事務手続上、紹介状の発行には数日を要しますが、ご了承ください。
- 国立国会図書館や東京都立図書館等、東京都内の公共図書館にご希望の資料と同一の資料が所蔵されている場合、そちらのご利用を優先的にご案内しております。紹介状の発行はできかねますので、ご了承ください。